マイナンバーがわからない、通知カードをなくしてしまった場合
2016年からFXの口座開設をする際、本人確認書類としてマイナンバーの提出が必要になりました。
制度が始まったときに全国民に対して通知カードが送付されたので、役所に登録されている住所に届いているはずです。
しかし、中には「自分のマイナンバーがわからない」「通知カードがない」という方もいらっしゃるようなのでこのページで解説してみたいと思います。
自分のマイナンバーがわからない場合
マイナンバー自体がいまいちわかりにくいシステムなので誤解されている方も多いと思いますが、個人番号は必ず発行されているものです。
この個人番号がわかればFXをするための証券口座を開設することができます。
誤解されやすいポイントは「マイナンバーカードが必要と思われている」というところ。
マイナンバーカードは申請することで交付されるものですが、肝心なのは個人番号。
個人番号は全員に送付されている「通知カード」に記載されているのでカードは不要なのです。
通知カードはこんな紙です↓
紙からカードを切り離して、通知カード本体部分を携帯カメラなどで撮影して提出すればOKです。
【ワンポイントアドバイス】
写真のピントが合っていなかったり、暗すぎる、全体が写っていない場合は再度撮り直しになってしまいますのでなるべく明るい場所で撮影モードを「接写」にすると良いです
通知カードがない場合
なんらかの理由で通知カードが手元にない、個人番号がわからないという場合。
この場合は、住民票の写しを役所でもらえばOKです。
申請する際に、申請書の「マイナンバー記載」を「有」にすれば個人番号が記載された住民票をもらえます。
この住民票を携帯などのカメラで撮影し、証券会社の本人確認書類アップロードページからアップロードすればOKです。