副業を含め、FXも確定申告の仕方によってバレます
Q&Aサイトを見ていると「FXをしていることを会社にバレないようにするにはどうしたらいいですか?」という質問がとても多いですね。
特にサラリーマンの人の質問が多いようです。
確定申告の際に、利益を申告した時点で勤務する会社から副業とみなされる可能性が高いからバレたくないという思惑があるのでしょう。
質問者が誤解しているケースが多いようですので、ここにまとめてみましたので参考にしてみてください。
会社にバレるタイミングは?
会社にバレるタイミングは住民税の特別徴収のときにバレます。
税務署が会社に住民税の徴収をするために通達しますが、給与所得に対しての住民税額は計算すればわかることですから、給与所得以上の収入があると把握されてしまいます。
バレたくないからといって無申告は本末転倒です
安易に「申告しちゃったら会社にバレるから隠しておこう」という方も少なくないようですが、利益があるのに申告をしないのは脱税になってしまいます。
税務署は数年泳がせるかもしれませんが、数年後にまとめて重加算税が追加された金額を請求されます。
税務署職員が直接会社に行くこともありますので、最悪な形で会社にバレることになります。
FXで利益が出た場合、いくらから申告が必要なのか
会社員の場合
サラリーマン・OLなどの給与所得者の場合は、FXで年間20万円以上の利益が出た場合に申告する必要があります。
年金生活者の場合
年金収入が年間400万円以下の場合は、FXで年間20万円以上の利益が出た場合に申告する必要があります。
扶養の場合
本人に収入がない場合・主婦(主夫)・フリーター・無職の場合は、FXで年間38万円以上の利益が出た場合に申告する必要があります。
サラリーマンの場合はFXで年間20万円を超える利益がある場合に申告義務が発生するということです。
年間でマイナスの場合でも「3年間繰り越し控除」というものがあり、マイナス申告しておけば翌年プラスだったときに前年のマイナス分を引いた金額が課税対象額になりますからマイナスでも申告しておきましょう。
FXをしていることを会社にバレたくない場合の申告の仕方
FXで利益が出た場合、その年の利益分を申告しますが、給与所得+FXの利益分を合計すると総収入が増えますね。その増えた金額で税務署から会社へ特別徴収(天引きされるやつです)の金額通達がされますので、その時点で給与以外の収入があることが会社にバレるでしょう。
住民税の支払いを自分でしましょう
住民税を会社に通達しないための手続方法です。
サラリーマン・OLの場合、なにもしていない場合は住民税が給料から天引きされますが、納税額が多い場合は住民税の額で給与以外の収入があることがバレるので、住民税の支払いを会社に任せるのではなく自分で払うことで会社にバレるリスクは軽減されます。
上記は確定申告書の「住民税に関する事項」を抜粋したものです。
赤枠で囲っている「自分で納付」に丸をつけて自分で支払うことで、それまでは、本人、税務署、会社の三者関係だったものが、本人と税務署だけの処理になります。
なにもしない場合
自分で住民税を納付することで自分と税務署だけの処理になる
「給与から差引得」、「自分で納付」のどちらも選択していない場合は自動的に会社からの特別徴収になってしまいますので注意しましょう。
自分で納付する場合の手続き方法
自分で納付する場合の手続き方法はかんたんです。
本業以外の収入の合計額を記入して確定申告するだけです。
国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」で収入を入力すると住民税の額が自動的に計算されて表示されるので、入力が完了したらそれをプリントアウトして自分で申告するだけです。
「自分で納付」にすることによって、住民税の納付書は自宅に送られてくるようになります。
本業である会社からの給与明細に住民税の増額分は追加されません。
これで会社に副収入があることがバレるリスクはなくなるわけですが、例外もあります。
【例外】自分で納付が機能しないケースも
納税率の低下を抑える手段の一環として、自分で納付する「普通徴収」と会社から徴収する特別徴収を1本化する動きが2015年から推進されています。
複雑な手続きが必要だったために膨らんでいた人件費を1本化することで削減し、シンプルな構造にして納税率を上げたいという試みです。
埼玉県が2015年に先立って特別徴収を徹底しはじめ、2016年には神奈川県や千葉県もこれに続きました。
2017年には東京都、2018年には大阪府と、首都圏を中心にこの施策が進んでいくようです。
この施策が進むと、確定申告書の「自分で納付」にチェックして自分で住民税を払っても、普通徴収ではなく特別徴収になります。
「会社にバレるのかどうか」という視点で考えると、現在は住民税を自分で払う手続きをすることで会社にバレないようにできますが、今後この特別徴収が徹底されるとバレる確率が高くなるでしょう。
市区町村によって違うことなので、それぞれ最寄りの課税課の特別徴収係に問い合わせるのが確実だと思います。(※質問は匿名でできます)
そもそもFXは副業とみなされるのか
就業規則として副業を禁止している会社は多いようですが、「そもそもFXは副業とみなされるのか」という点に焦点を当てて掘り下げてみます。
就業規則としての副業とは
税のプロである税理士に事実確認のため相談してみたところ、
- 「法律で副業は禁止されていない」
- 「本業がおろそかになることを防止するために副業を禁止にしている会社がほとんど」
- 「本業以外に事業をしているなら問題があるが、一義的に雑所得扱いになるFXは副業とみなされない」
ということでした。
下記は「サラリーマンはFXをすると会社にバレるのか、」過去に私が税理士にした質問とその回答です↓
副業を禁止している会社に勤めているのですが、FXをしていることが会社にバレる可能性はあるのでしょうか。
証券会社の口座を持った時点でバレるのでしょうか?
FXでの損益を申告した際にバレるのでしょうか?
お答えします。
FXを個人的に行うことは、おそらくは会社として、副業だから禁止ということにはなっていないのではないでしょうか?株取引もしかり、ということになります。
ただ、勤務時間中に、休暇も取らずに離席して、ネットにアクセスして取引するということだと、職務専念義務に反するので、そういう形で行うことは、会社として認めることはないでしょうね。
その上で、勤務時間中に行わない。つまり、勤務がないときにしか行わないのであれば、会社として問題ないと思いますし、事業ということではなく、一義的には雑所得扱いとなります。
雑所得は、たまたま得られた所得であり、事業ではないということですので、その意味でも副業と言われるものではないと思います。
その上で、株取引でも、FXでも、税務署には取引明細書が出ますので、確定申告は原則必要になります。その際に、給与以外の収入について、住民税をどのように納付するかについて、給与天引きの特別徴収で納税するか、納付書を送ってもらって自分で納付する普通徴収化を選択する欄が、所得税確定申告署に設けられています。
その欄で、自分で納付する、を選択すれば、勤務先の特別徴収には、給与に関する額しか行きませんので、原則、住民税の課税通知上は、勤務先に送付される書類に、給与以外の金額が表示されずに送付されます。
しかしながら、住民税を課税する市区町村役所も、事務処理間違いもありますし、絶対ということはないと思います。
以上については一般論ですので、最寄りの市区町村の住民税の課税課の特別徴収係に、匿名で大丈夫ですので問い合わせて上記の点を確認していただいたほうが確実です。
FXにかぎらず、例えば親から相続したアパートを持っている時に、不動産収入がある人が、勤務先にはその収入がいくらあるのかを知られたくない、などという、正当な理由があるともいえますので。
お尋ねについては、勤務時間中に行わないこと、勤務時間中に行っているのではないかと疑問を持たれないこと、が、バレるバレないの前に重要な点ではないかと思います。
取り急ぎお答えとさせていただきます。
就業規則として副業を禁止する根本理由を考えれば、本業の就業時間に社員がトレードをしていたりなんかすると職務怠慢になります。
経営者側の立場になって考えてみれば、職務に差し障る副業は当然禁止にするということですね。
まとめると、FXは株式投資や不動産と同じ扱いになるので、副業とみなされる「労働」ではなく「投資」とみなされるということになります。
しかし、最終的な判断は勤務先の会社になりますます。
いくら「FXは副業に該当しない」「副業は違法じゃない」と言い張っても、会社が駄目だと言えばそれに従うしかないのがサラリーマン。
最悪の場合は解雇の可能性もありますから、ビクビクしながらFXをするよりもいっそのこと会社の会計に聞いてみるのも1つの手でしょう。
3行要約
住民税を自分で払えばバレない
FXは株式投資や不動産と同じ扱いになるので、副業とみなされる「労働」ではなく「投資」に分類される
副業扱いなのかの最終的な判断は勤務先の会社による
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