FXの口座申込時に嘘を書けば通るのか?
- 「収入が少ない、もしくは無収入だから嘘の収入額を書いちゃおう」
- 「無職だと通らなそうだから働いていることにしよう」
- 「金融資産なんて無いけど、無いと審査落ちしそうだから適当に金額を記入しておこう」
口座申し込みページには資産と収入を記入する欄があるので、できるだけ審査に通りやすくしたいと思って嘘の情報を記入する方も少なくないようです。
審査で重視されるのはたしかに資産額ですからね。
結論から言えば、キャッシングなどの審査とは違うので自己申告です。
真意を問われることもなく確認もないので、よっぽど現実離れした額を書かないかぎり嘘を書いても審査に通るでしょう。
しかしながら、嘘の情報を申告するということは虚偽の申告に当たります。
自己申告で確認されないことをいいことに虚偽の情報を記入して口座を開設できたとしても、もし証券会社側が嘘を発覚した場合は当然口座を凍結されます。
え・・、凍結されるの・・。
そのときに口座に残っている残高はどうなるの?
口座を凍結されるのであって、資金を凍結されるわけではありません。
トレードができなくなるだけなのでユーザーページにログインすることができますので、出金依頼処理をすれば登録している金融機関に出金されますよ。
資産以外の項目で嘘を書いた場合
資産以外で嘘の記入をした場合。例えば、借名目的で他人の名義を申し込んだ場合も当然ながら虚偽申告になります。
原則、証券口座は本人しか使うことができないのがルールです。
証券会社は金融庁の監督に従ってルールを決めていますが、金融庁のホームページにある金融商品取引業者への項目に次のような記述があります。
真の取引者を隠匿している可能性に着目した事例
(1)架空名義口座又は借名口座であるとの疑いが生じた口座を使用した入出金。
(2)口座名義人である法人の実体がないとの疑いが生じた口座を使用した入出金。
(3)住所と異なる連絡先にキャッシュカード等の送付を希望する顧客又は通知を不要とする顧客に係る口座を使用した入出金。
(4)多数の口座を保有していることが判明した顧客に係る口座を使用した入出金。屋号付名義等を利用して異なる名義で多数の口座を保有している顧客の場合を含む。
(5)当該支店で取引をすることについて明らかな理由がない顧客に係る口座を使用した入出金。
証券会社は金融庁の監督指導に従う必要があるため、虚偽情報で開設したと発覚した場合は即座に凍結排除します。
罰則が科せられるケースも
犯罪目的、たとえばマネーロンダリング(資金洗浄)が発覚した場合は口座の凍結だけではなく罰則も科せられます。
まとめ
まとめると、資産や収入・職業の記入欄に嘘の情報を記入しても事実確認されることはないものの、嘘が発覚すると即口座凍結されます。
ユーザーページにログインすることはできるので、その時点で当該証券口座に入っている残金は出金できます。
犯罪目的の虚偽記入や借名利用が発覚した場合は、口座の凍結だけでなく罰則も科せられます。