FXの短時間トレード(スキャルピング)を禁止している証券会社
FXをするために証券口座を開設するわけですが、既に何社も開設している人にもあまり知られていないこととして、「ほとんどの証券会社がスキャルピングを禁止している」ということがあります。
口座開設時に目を通す規約には、スキャルピングなどのトレード方法に関して禁止事項が書かれていないのになぜ禁止されているのか、違反とみなされた場合どうなるのか、私の経験を踏まえてまとめてみたいと思います。
間接的に禁止している証券会社がほとんど
これは私の経験談ですが、スキャルピングを何日かしていたら口座凍結を告げるメールが来ました。
※DMM FXから来たメールのキャプチャー画像です
そして次に、こちらはGMOクリック証券が凍結になったときに
あまりにショックだったのでキャプチャー画像を撮っておいたものです。
※ツールに発注受付拒否のメッセージが出ています。
口座凍結を知らせるメールは必ず来るのですが、そのメール本文には口座凍結の要因となった規約箇所が「第○条、〜項に当たるため」といった形で書いてあります。
規約URLが記載されているのでURLを開いて該当部分を読んでみると、「サーバーに高い負荷をかける行為」という間接的に高速売買を禁止する文が書かれてありました。
ネットを検索してみるとわかりますが、私と同様のメールが来たという人がけっこういます。
ネットに書き込む人なんてほんの一握りでしょうから、実際はかなりの人が口座凍結になっていると思われます。
実際、このページを読んでいる方の中にも今まさに口座凍結のメールが来てネット検索をして来られたという方もおられるのでは?
口座凍結になったらどうなるのか
私はスキャルピングトレードをしてDMM FXとGMOクリック証券が口座凍結になっていますが、口座凍結を告げるメールが来た時点で復活の可能性はないようです。
メールには2種類あり、警告メールと凍結メールがあります。
警告メールの場合は、違反にあたる行為を今後しないという返事をすれば凍結になることはないようですが、警告メールが来ている時点で要注意人物としてマークされているので、再度スキャルピングトレードをしたら遅かれ早かれ凍結になるのです。
一発退場を意味するメールの場合、「取引制限および解約に関するご連絡」という件名のメールが来ます。
このメールに対して、要約すると「もうしませんので許してください」という旨のメールを送りましたが、「当社規定により」というビジネス定型文メールが返ってきただけでした。
これもネット検索すると、私と同じようにメールで問い合わせした人や電話をしたという人までいるのですが、一発退場のメールが来た人で凍結が解除された人は見たことも聞いたこともありません。
つまり、一度口座凍結になってしまうと、その証券会社の口座を同じ名義では作れないということになります。
なぜ口座を開設する段階でスキャルピングNGだと教えてくれないのか
禁止なのであれば、口座開設する段階でしっかり注意書きをしておくべきですよね。
しかしほとんどの証券会社で、規約等にスキャルピング禁止と書いている
これはトレード方法の定義がないことが原因のようです。
スキャルピング、デイトレード、スイングトレードなど、FXには何種類かのトレード方法がありますよね。
しかしこれらをしっかり定義するものはありません。
「何秒以内のトレードはスキャルピングに分類」、「1分以上のトレードはデイトレードに分類」といった定義がないので、ほとんどの証券会社ではトレード方法に関する禁止事項が書かれていないということのようです。
まとめ−スキャルピングOKの証券会社を使うべき
ほとんどの証券会社がスキャルピングを実質禁止にしている中、ヒロセ通商はホームページでスキャルピングOKを公言している数少ない証券会社です。
※下記はヒロセ通商ホームページから抜粋したキャプチャーです。
私の場合は凍結になってしまったので既に手遅れですが、スキャルピングをしていて他社の口座がまだ口座凍結になっていないのなら、スキャルピングはスキャルピングOKを公言しているヒロセ通商、スキャルピング以外のトレード方法で他の証券会社を使うという「使い分け」をすることが重要と声を大にして言っておきます。